インターネット異性紹介事業の利用に起因する犯罪から児童を保護するため、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」が平成15年9月13日から施行されています。
異性紹介サイトとはいわゆる「出会い系サイト」で、見知らぬ異性との交際を希望する情報を多くの人が見られる状態にして掲示し、電子メールなどで連絡が取り合えるようにするサービス(インターネット異性紹介事業)のことです。

100万円以下の罰金(第6条・第16条)となります。
-児童が不正な書き込み行為をしても、罰則の対象に
-金銭等を示せば、「異性交際」を持ちかけただけで違反
-成人・児童に関わらず、罰則の対象に

事業者に対しても
1 児童の利用禁止の明示(第7条) 
2 児童でないことの確認(第8条)等の規制がなされます。
※保護者や国・地方公共団体に対しても、児童による利用防止のための努力、必要な措置が求められます。(第4条・第5条)

18歳未満の少年少女の方へ
-18歳未満の児童は、異性紹介サイト(いわゆる「出会い系サイト」)を利用しない。
-利用した結果、凶悪な犯罪や児童売春、その他の犯罪に巻き込まれるケースがあり、非常に危険です。
-不正な書き込み行為は、遊び、好奇心、いたずらでも犯罪となり、罰則の対象となります。

保護者の方へ
-子供の非行への兆しを見落とさないようにし、社会のルールを教える。
(持ち物、服装、言葉遣い、態度、携帯電話の使用料金等から)
-子供に関心を持ち、不審なサイトやメールにアクセスしたり、返信させないようにする。
-子供の利用するパソコン・携帯電話にフィルタリング機能を設定する。
 -- フィルタリングソフトをインストール、またはプロバイダーの提供するフィルタリングサービスを利用する。
 -- 電話会社によるフィルタリングサービスを利用する。

学校・地域の方々へ
-子供に異性紹介サイトの危険性を教え、学校ではパソコンにフィルタリング機能を設定する。

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